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こばやし労務管理事務所ブログ
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顧問契約
企業様の労務管理や雇用環境について十分に把握した上で必要な手続きを代行、労務管理上の疑問にお答えし、
改善のためのご提案をタイムリーに行う継続的なサービスで、労務管理全般をトータルにサポートさせていただきます。
・労働保険・社会保険諸法令関係手続き代行
・給与計算代行
・経営者様やご担当者に対する労務管理に関してのサポート
・従業員または退職した元従業員との労務トラブルについての相談・対応など
・労働基準監督署の立ち入り調査への対策
労務相談
企業の成長に優秀な人材は不可欠な存在ですが、日々の企業活動の中では、さまざまな労務管理上の問題やトラブルが発生する可能性もあります。
このような時には「相談できる身近な専門家」が必要です。
以下のような労務管理上の悩みや問題に遭遇されたことはございませんか?
・労働時間・賃金について
・その他の労働条件について ・従業員の採用や定着について
・就業環境について ・休業を余儀なくされた場合の対応 ・退職時の対応 ・いわゆる問題社員への対応
就業規則作成・改定
就業規則が企業様の実情に合っていることは、その企業様にとって二つの意味を持ちます。
▷企業価値の向上 ▷トラブルの防止
企業の実情に則した就業規則は、次の効果を実現します。
・会社のルール・仕組みの効率的な浸透
・労働条件の整備による人材の確保・定着への貢献
・柔軟な労働時間制の導入、労働時間の短縮と人件費削減への貢献
・処遇基準の明確化・法令等に則した労務管理体制の構築
労働、社会保険手続代行
・労働保険・社会保険は、制度が複雑で、煩瑣な手続きが必要になります。
・労働社会保険関係諸法令は毎年のように改正があります。
・手続きの漏れや遅れは従業員の会社に対する信頼感を損ないます。
・労働保険・社会保険の手続きは専門家にお任せ下さい。
事業主の都合だけで一方的に退職勧奨を執拗に受け、最終的には自ら退職願を提出したというかたちにされてしまう― 「解雇」ではなくても意思に反して退職に追い込まれる事例として最も多いケースです。事 業主側が労働員を解雇するには、適切な理由が必要となります。ご自身の解雇に納得がいかない方は、弊所へご相談ください。
不当解雇
事業主の都合だけで一方的に退職勧奨を執拗に受け、最終的には自ら退職願を提出したというかたちにされてしまう― 「解雇」ではな くても意思に反して退職に追い込まれる事例として最も多いケースです。事業主側が労働員を解雇するには、適切な理由が必要となります。
ご自身の解雇に納得がいかない方は、弊所へご相談ください。
事業主の都合だけで一方的に退職勧奨を執拗に受け、最終的には自ら退職願を提出したというかたちにされてしまう― 「解雇」ではなくても意思に反して退職に追い込まれる事例として最も多いケースです。事業主側が労働員を解雇するには、適切な理由が必要となります。ご自身の解雇に納得がいかない方は、弊所へご相談ください。
ハラスメント
職場で問題となることが多いハラスメントは、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントではないでしょうか。なかでも広く存在し悪質な事例も多いにもかかわらず、最近社会的な認知が広がり、定義づけや法令上の対応が始まったのがパワーハラスメントです。
あっせん代理
裁判外の個別労働紛争解決制度のひとつとして、和解を目的とした「あっせん」という制度があります。あっせんは当事者のあっせん機関への申し立てにより、あっせん委員が双方の主張を聴いた上で和解案を提示し解決を図ります。
あっせん申し立ては当事者が自ら行うことができますが、専門家にあっせん申立書の作成・提出及びあっせん当日の同席を依頼することができます。
双方が譲歩し和解が成立する可能性がある場合は有効な個別労働紛争解決制度と言えます。
障害年金申請代行
「老齢年金」は誰でも知っている公的年金制度ですが、一定程度以上の障害状態になってしまったときに要件を満たせば受給できる可能性のある「障害年金」は、老齢年金と比べると「知名度」が低いかもしれません。
介護を必要とする状態になり働くこと自体が困難になってしまう、または働くことはできても就労の機会や範囲が制限を受けてしまうこともあります。
このような時、障害状態に応じて支給申請できるのが障害年金です。
ご依頼、ご相談等、お気軽にお問い合わせください。
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MAIL : kobayashi@kobayashi-romu-kanri.com
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