労働保険・社会保険手続き代行
労働保険と総称される労災保険と雇用保険は、1人でも雇い入れれば雇用形態にかかわらず加入する必要があります。(雇用保険は、週20時間以上勤務する従業員を雇入れたときに加入手続きが必要です。)また、社会保険(厚生年金保険と健康保険)は、法人の場合、従業員がいなくても加入する必要があります。

制度が複雑で煩瑣な手続き
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労働保険・社会保険は、制度が複雑で、煩瑣な手続きが必要になります。採用から退職するまでの間で、様々な官公庁への手続きをしなければなりません。また、法律の改正により手続きの方法などが、突然変わることもあります。
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労働社会保険関係諸法令は毎年のように改正があります。制度が複雑な上に改正が多い労働社会保険の手続きを自社で全て行っていただくことには限界があるかもしれません。また、これらのことを確実にこなしてくれる人材を確保するのも容易ではなく、非効率的です。
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手続きの漏れや遅れは従業員の会社に対する信頼感を損ないます。適正に手続きを行わないと、後に必要な給付が受けられなかったり、従業員とのトラブルに繋がったりする可能性もあります。
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労働保険・社会保険の手続きは専門家にお任せ下さい。専門家に任せることで経営者様も従業員の方もより安心して働くことができます。毎年の社会保険算定基礎届、労働保険年度更新手続きをはじめ、ハローワーク、労働基準監督署、年金事務所等に関わる手続き全般について、丁寧にご対応させていただきます。

必要な手続き
【従業員やその家族に関するもの】※抜粋
〇新たに従業員を採用したとき
〇従業員が退職等したとき
〇従業員に転勤があったとき
〇従業員の住所が変わったとき
〇出産したとき
〇産前産後休業をするとき
【会社に関するもの】※抜粋
▷新規設立時など
〇新規設立等で新たに健康保険・厚生年金に加入するとき
〇会社を設立したとき(従業員が1人でもいるとき・採用したとき)
〇従業員5人未満の個人事業所等が適用を希望するとき
▷労働保険・社会保険の保険料納付に関するもの
〇会社を設立し、労働保険料の申告・納付をするとき
〇給与に著しい変動が生じたとき
〇労働保険(労災保険・雇用保険)保険料の申告納付
〇社会保険(健康保険・厚生年金)標準報酬月額の決定
〇賞与を支払ったとき
その他
〇500人以下の事業所の短時間労働者を社会保険に加入させるとき
健康保険・厚生年金保険任意特定適用事業所申出書
〇事業主に関する事項に変更があったとき
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届
〇事業所の名称・所在地等を変更したとき
労働保険名称、所在地等変更届
健康保険・厚生年金保険適用事業所 所在地 名称 変更(訂正)届
雇用保険事業主事業所各種変更届
ご依頼、ご相談等、お気軽にお問い合わせください。
TEL : 090-6157-0622
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