就業規則作成・改定
就業規則の作成は、常時10人以上の従業員を使用する事業場がある会社においては法律上の義務とされています。労働基準法第89条において「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」 と定められており、違反には30万円以下の罰金が科されます。就業規則が企業様の実情に合っていることは、その企業様にとって二つの意味を持ちます。

企業価値の向上
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会社が恣意的に従業員を処遇したり、従業員ごとに待遇が異なっていたりすれば、士気の低下はもとより、職場の秩序の乱れを招き、企業を成長させることは望めません。また、労働条件が曖昧な状態では、従業員は安心して働くことができません。
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就業規則を整備することで、会社の労務管理が円滑に行われ、業務の効率化が実現され、従業員は能力を発揮することができます。結果的には会社の収益力アップにもつながってきます。単に「法令違反にならないために」作成するものではなく、企業の秩序と成長のために必要なものです。
企業の実情に則した就業規則は、次の効果を実現します。
・会社のルール・仕組みの効率的な浸透
・労働条件の整備による人材の確保・定着への貢献
・柔軟な労働時間制の導入、労働時間の短縮と人件費削減への貢献
・処遇基準の明確化
・法令等に則した労務管理体制の構築

トラブルの防止
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残念ながら、労使トラブルは増加の一途を辿っています。労働基準監督署に駆け込まれた、退職した従業員から根拠のない時間外労働賃金を請求されたなど、予想もしていない事態に突然見舞われることがあります。また、最近はトラブルの内容も増え複雑化しています。
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最近の特徴の1つに、トラブルを起こす従業員も決して無知ではなく、インターネットなどである程度の知識を得て自分の権利を主張してくる、ということがあります。そんなときに会社を守ってくれるのが、以下の特徴を持った就業規則です。
・会社の実情や従業員の雇用形態に合った内容になっている
・最新の法令等に対応している
・様々な労務トラブルをも想定した、会社のリスクを未然に防ぐ内容になっている。
・誰が読んでも解るように平易に書かれた「会社のルールブック」という認識で作成されている。
・就業規則に経営者様の思いが反映されている
このような就業規則がある企業は、「トラブルが起きない、万一起きても強い会社」になります。
企業様の実情に則した就業規則を
ウェブ上のひな形などをそのまま使用して、就業規則を作成することも可能ですが、会社の実態に合っていないと意味を持たないものとなってしまいます。また会社を守るという側面が欠けていた場合、万が一争いになったときは、会社が不利な立場に立たされます。
会社の実状をきちんと反映し、従業員とのトラブルを未然に防ぐリスクに対応した就業規則が必要となってくるのです。
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