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ハラスメント

職場で問題となることが多いハラスメントは、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントではないでしょうか。なかでも広く存在し悪質な事例も多いにもかかわらず、最近社会的な認知が広がり、定義づけや法令上の対応が始まったのがパワーハラスメントです。

こばやし労務管理事務所改正労働施策総合推進法

改正労働施策総合推進法

3つのポイント

  • 2020年6月1日から改正労働施策総合推進法が施行され、職場内でのハラスメントを防止するための規定が盛り込まれ、会社側に対してハラスメント対策の強化が義務化されました。2022年4月1日からは中小企業に対しても義務化されています。労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では3つの基準が定義されています。

①優越的な関係に基づいて行われるか

②業務上必要かつ相当な範囲を超えているか

③精神的または身体的に苦痛を与えるか、または就業環境を害しているか。

この3つにあてはまっているかどうかで判断されますが、問題はほとんどがエビデンス(証拠)がなく、「言った、言わない」「やった、やってない」で意見が食い違い平行線をたどるケースが多いです。しっかりとエビデンス(証拠)を用意しましょう。

こばやし労務管理事務所パワハラの例

パワハラの例

訴えるには?

  • パワハラの例として

①身体的攻撃、精神的攻撃

②過大な要求、過小な要求

③職場での「人間関係」からの切り離し

④私的侵害

​が挙げられます。

①身体的攻撃、精神的攻撃

​  言わずと知れていますのでこれについては割愛いたします。

②過大な要求、過小な要求

  仕事上、明らかに不要なことや不可能なことを強制したり、またその逆を押し付けてくることです。

③職場での「人間関係」からの切り離し

​  「窓際族」にされたりなど、別室に隔離、または仕事から離されるなどを指します。

④私的侵害

プライベートなことに対して過度に干渉してくる、思想や信条、個人情報を許可なく他者へ公開することなどを指します。

  • 訴えるまでの流れ(例)

①エビデンス(証拠)集め

②パワハラの事実を会社に報告する

③パワハラ被害を内容証明等で会社に送る

④訴訟

となります。①②はまだしも③④にもなると、未経験の方が殆どで、不安になる方が殆どだと思います。

エビデンス(証拠)を残し、すぐにプロに相談を。

パワハラが起きている会社はすぐに改善はしません。一人で悩まずに、すぐにプロへ相談してください。
こばやし労務管理事務所顧問契約

顧問契約

企業様の労務管理や雇用環境について十分に把握した上で必要な手続きを代行、労務管理上の疑問にお答えし、

改善のためのご提案をタイムリーに行う継続的なサービスで、労務管理全般をトータルにサポートさせていただきます。

 

・労働保険・社会保険諸法令関係手続き代行

・給与計算代行

・経営者様やご担当者に対する労務管理に関してのサポート

・従業員または退職した元従業員との労務トラブルについての相談・対応など

・労働基準監督署の立ち入り調査への対策

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