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不当解雇

不当解雇とは労働基準法や労働契約法など、法律で規定された事や就業規則のルールを守らずに、経営者の都合だけで一方的に労働者を解雇することです。
こばやし労務管理事務所不当解雇の証拠集め

不当解雇の証拠集め

  • 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」という法律があります。

​一般的に見てどうしても解雇しなければならない事情があり、その理由が妥当である場合に限り、正当な解雇として認められます。とはいえ、厳格な決まりがありこれに則る形では簡単に解雇されることはありません

ですので、世の中の解雇の中では相当数の「不当解雇」存在しています。

​厚生労働省が発表している「個別労働紛争の解決制度の施行状況」によると、県によっては、トラブル相談の上位に解雇がランクインしているほどです。

 

不当解雇と認められれば、​「職籍の回復」はもちろんのこと不当解雇中に支払われなかった賃金を請求することができますし、慰謝料を請求できる可能性もあります。

  • 解雇の種類

会社側から一方的に契約を切られることを解雇といいますが、解雇には種類があります。自分がどの解雇だったのかをしっかりと確認しましょう。

①普通解雇

②整理解雇

​③懲戒解雇

不当解雇であることを立証するためには証拠が重要です。

①解雇理由証明書

不当解雇をする会社はまず黙っていますが、「解雇理由証明書」というものが存在します。

解雇の際に発行する義務はないのですが、労基法では解雇される労働者が発行を求めた場合、会社側は発行する義務があります。

②解雇に関する資料

解雇にあたりやりとりしたメールや解雇通知書なども役立つ場合があるので、保管しておきましょう。

よくあることですが、会社側が内々で解雇を決めたあたりから社員へのあたりが強くなることなどもあり、ハラスメントとしても立証できるばあいがあるので、自分が「怪しい」と感じ始めたあたりから、しっかりとエビデンス(証拠)を残すようにしましょう。

「君は解雇になるから退職届を出して」

出してはいけません。騙されてはいけません。解雇の場合退職届を出す必要はありません。
退職届が出された場合、会社都合の解雇ではなく、自己都合の「退職」扱いになってしまいます。

こばやし労務管理事務所顧問契約

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